【売主様】 コストキャップ保証を活用することで、汚染対策費の上振れリスクを抑えることができます。また、対象物件が稼働中であっても保証を利用することで、事前に事業計画・売却益を確定させることができ、加えて現況有姿・契約不適合責任免責での売却も可能です。
【買主様】 契約不適合責任免責で汚染地を取得した場合でも、保証により費用と工期を確定できるので、開発事業の予算・スケジュールの変動リスクを抑えることができます。またその他の保証を活用することで開発エリア内の埋設廃棄物、水面埋め立て用材料由来汚染・自然由来汚染による費用負担を回避することも可能です。
汚染土壌処分の方法が掘削除去などによる場合、処分費が高額になることがあります。不動産取引においては、汚染土壌汚染を全量除去する事例が多くみられますが、舗装などの措置対策によって土壌汚染を適正に管理しながら土地を有効に利用する方法も法令では認められています。
当社では、関係者様のご意向や汚染状況を踏まえて、汚染地への的確なアプローチをご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。
対象となる物質や濃度、処分場までの距離によっても異なりますが、一般的には1m3当たり3万円~5万円/程度です。
土壌汚染対策法では以下の3つの契機を設けています。
1.有害物質使用特定施設を廃止したとき(法第3条調査)
①水質汚濁防止法と下水道法に定められた特定有害物質を取り扱ったことのある特定施設を廃止するとき。
②上記の契機にて調査義務の一時免除を受けている土地で900 m2以上の土地の形質変更を行うとき。
2.3,000m2以上(有害物質使用特定施設が存在する土地においては900 m2以上)の土地の形質変更を行うとき(法第4条調査)
形質変更の届出を行い(義務)、都道府県知事が汚染のおそれがあると認めたとき。
3.健康被害が生ずるおそれがあるとき(法第5条調査)
土壌汚染によって人の健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めたとき。
土壌汚染対策法では、1.①の場合は個別事情により調査の猶予などの特例も設けられています。詳細につきましては管轄行政にお問い合わせいただくか、当社までご相談ください。
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